被相続人の死亡によって、土地、建物を遺産相続したケースにおいて、相続登記をしたほうが良いとされますが、必ずしも義務ではありません。あくまでも権利を主張するために必要な手続きですので、そのまま放置されてしまうケースも少なくありません。しかし、期限が経過する申請できなくなるか、手続きが困難になる事項がありますので、速やかに相続登記を実施するほうが得策となる場合があります。また、遺産相続した土地、建物の権利を第三者に主張するためには、登記簿の名義人として記載されていることが必要となりますので重要なことです。
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