相続登記には期限も無く罰則もない

2017年01月15日
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不動産の所有者が亡くなって相続が開始した場合においても、相続登記をする義務も期限もありません。登記費用がかかる等、様々な理由から放置している方も少なくなりません。放置していたからといって、特別に罰則があるわけではないからです。複雑な権利関係を整理し、所定の書類手続きを経て可能となりますので、一般的には専門家である司法書士に依頼することになります。登録免許税や司法書士への報酬支払など、費用がかかりますので放置される場合があるということになります。

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相続登記をする際には添付書類が必要

2017年01月08日
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不動産所有者が死亡すると相続が開始し、法廷相続人が財産や負債の持分を主張することができます。不動産の場合は、権利関係と持分を明確した上で、相続登記を行うことが正規の手続きとなります。被相続人(死亡した者)から、相続人に対して、登記名義人の変更の手続きを行います。兄弟や孫など法定相続人が複数存在する場合は、遺産分割協議によって、それぞれの持分を明確にした上で、名義人の変更と持分の登記をすることとなります。

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相続登記に関する知識を身につけましょう

2017年01月06日
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相続登記に関して、詳しく知っている方は少ないです。その仕様、方法、また費用に関して具体的な知識を身につけている方は稀です。老若男女問わず、その知識を明確に身につけている方は弁護士や司法書士、税理士などの法律の専門家や、また弁護士や司法書士、税理士などとビジネスを通じて交流があるかたくらいでしょう。しかし、この相続に関する知識や情報は、日本国民の全ての方が共通として身に着けておく必要知識といっても過言ではありません。

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相続登記の際には委任状を提出する場合がある

2017年01月01日
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不動産所有者が亡くなり相続が開始した場合、後の紛争を防止する目的からも不動産の名義人変更の登記をしておくことが望ましいと言えます。登記せずに放置したままであっても、期限や罰則はありません。但し、法定相続人が複数存在している場合に、持分に関しての紛争が生じた場合に、権利の帰属を主張することができません。したがって、相続登記は正しい名義人で登記され、実体に即していることが望ましいと考えられます。不動産登記の申請行為は、個人で行うことも可能ですが、必要な書類を全て取り揃え、法律に定められた書式に従って正確に記入していく必要があり、難しい面があります。

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