不動産所有者が亡くなり相続が開始した場合、後の紛争を防止する目的からも不動産の名義人変更の登記をしておくことが望ましいと言えます。登記せずに放置したままであっても、期限や罰則はありません。但し、法定相続人が複数存在している場合に、持分に関しての紛争が生じた場合に、権利の帰属を主張することができません。したがって、相続登記は正しい名義人で登記され、実体に即していることが望ましいと考えられます。不動産登記の申請行為は、個人で行うことも可能ですが、必要な書類を全て取り揃え、法律に定められた書式に従って正確に記入していく必要があり、難しい面があります。
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