不動産所有者が死亡すると相続が開始し、法廷相続人が財産や負債の持分を主張することができます。不動産の場合は、権利関係と持分を明確した上で、相続登記を行うことが正規の手続きとなります。被相続人(死亡した者)から、相続人に対して、登記名義人の変更の手続きを行います。兄弟や孫など法定相続人が複数存在する場合は、遺産分割協議によって、それぞれの持分を明確にした上で、名義人の変更と持分の登記をすることとなります。但し、相続登記には期限もなければ、実施しないことに対しての罰則もありません。したがって、放置されるケースも少なくなく、登記名義人と実体の権利者が異なる場合があります。
名義人変更をしないことによるデメリットは、権利関係が不明確になることです。例えば、相続人間で紛争が生じた場合において、不動産の所有権を主張することができません。持分の争いの結果、法定相続人の一人が勝手に不動産を処分もしくは占有するなどの不当な行為、もしく請求に対して法的に抗弁することが難しくなります。したがって、可能な限り実体に即した登記がなされるようにしておくことで、財産を保全することが可能となります。個人で書類を整理して登記手続きを実施することも可能ですが、権利関係を明確にした上で、複雑な書類を作成するのは難しい作業となりますので、専門家である司法書士に申請処理を依頼します。
登記所に提出する登記名義人変更の申請書には、被相続人と相続人の名前、持分などが記入されます。書式は予め所定の用紙に対して記入すべき事項が決められており、不備があると登記官によって拒絶されますので、申請全般を司法書士に依頼するのが賢明です。このとき、権利関係の証拠となる各種の添付書類が必要となります。登記されている被相続人から、相続人に名義を変更可能な権利が存在することを証明する書類です。相続人を特定するために被相続人が明示されている戸籍謄本、住民票の除票が必要です。さらに、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議(これにより持分に争いがない事が分かる)、住民票、司法書士への委任状、不動産の固定資産税評価証明書、登記簿謄本など全てを用意して添付します。
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