被相続人の死亡によって、土地、建物を遺産相続したケースにおいて、相続登記をしたほうが良いとされますが、必ずしも義務ではありません。あくまでも権利を主張するために必要な手続きですので、そのまま放置されてしまうケースも少なくありません。
しかし、期限が経過する申請できなくなるか、手続きが困難になる事項がありますので、速やかに相続登記を実施するほうが得策となる場合があります。また、遺産相続した土地、建物の権利を第三者に主張するためには、登記簿の名義人として記載されていることが必要となりますので重要なことです。
登記自体に期限はありませんので、いつでも登記名義人変更の登記を申請して、実体と登記内容の整合を図ることは可能です。原則として、遺産は法定相続人が共有する財産として扱われますので、相続登記をするためには、相続人全員の同意が必要となります。
長年放置したことで、権利を有する相続人が増加したり、遠方に移り住むことで連絡がとれない等、全員を追跡することが困難になります。行方不明者がいる場合も、連絡がとれずに頓挫する可能性さえあります。また、一部の相続人が認知症になると、事実上、遺産分割協議を実施することができなくなります。
後見人を立てたりと手続きが複雑化しますので、費用と手間が格段にかかることになります。このことから、登記は任意ではありますが、相続開始から速やかに実施したほうが得策であることが分かります。