不動産の所有者が亡くなって相続が開始した場合においても、相続登記をする義務も期限もありません。登記費用がかかる等、様々な理由から放置している方も少なくなりません。放置していたからといって、特別に罰則があるわけではないからです。複雑な権利関係を整理し、所定の書類手続きを経て可能となりますので、一般的には専門家である司法書士に依頼することになります。登録免許税や司法書士への報酬支払など、費用がかかりますので放置される場合があるということになります。しかしながら、相続が開始しても正しい届出をせずに放置していると権利関係が不明確となり、また権利の主張をすることもできません。
法定相続人が複数存在する場合においては、持分に関して紛争が生じる可能性があります。例えば、法定相続人が複数存在する場合に、そのうちの一人が持分を超えて不動産を所有することとなった場合に、後に他の相続人との間に紛争が生じる場合があります。本来であれば遺産分割協議によって、それぞれの持分を明確にした上で登記すべきところ、登記されている不動産名義人が死亡者のままですと権利関係が不明確となるからです。法律に則って正しく行われていれば、正しく権利を主張できますので、不動産を勝手に処分されるなど、不当な行為や請求に対して抗弁することが可能となります。
ここに費用をかけてまで権利関係を明確にする意義があります。実際には、世代を跨いで遺産分割協議や相続登記がなされていないケースが少なからずあります。放置していることで、不都合が生じますので、可能な限り実体に合致した相続登記をしておくことが望ましいと言えます。長期に渡って放置すると、登記に必要な死亡者の住民票や除籍謄本の写しが取れなくなる場合がありますので注意が必要です。
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