相続登記に必要な登録免許税の額

2016年12月21日
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土地、建物の所有者が死亡すると相続が開始しますので、法定相続人が持分の権利を持ちます。不動産の権利関係を明確にするためには、被相続人から相続人への登記名義人の変更の登記をします。相続登記の期限や義務はありませんので、放置される場合もあります。しかし、第三者及び他の相続人に対して持分の権利の主張をするためには、不動産の相続登記が必要となります。放置したままにしておくと様々な不都合が生じます。例えば、他の権利者に不動産を勝手に売却されるような不当な扱いや、持分が異なる事に対して損害賠償請求等があった場合に抗弁することができます。

紛争を防止するためにも、できるだけ実体と合った登記内容にしておくことが望ましいと考えられます。複数の法定相続人が存在する場合は、民法やその他の法律に定められた持分に従うか、遺産分割協議を行い持分を決めます。不当な持分を設定することはできせん。一般に相続登記を行うためには、司法書士に申請処理の委任をします。このとき、申請に係る司法書士への報酬や、物件に係る税金(登録免許税)など費用が発生します。登録免許税は、国に収める税金であり、法務局に申請した内容を登記簿に反映してもらうための手数料であると考える事ができます。

支払うべき金額は、固定資産税評価額の0.4%と決められています。ちなみに、登記申請書の添付書類には、登録免許税を計算するために、固定資産税の評価額が記入されている固定資産税評価証明書の添付が義務付けられています。



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