相続登記の際には委任状を提出する場合がある

2017年01月01日
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不動産所有者が亡くなり相続が開始した場合、後の紛争を防止する目的からも不動産の名義人変更の登記をしておくことが望ましいと言えます。登記せずに放置したままであっても、期限や罰則はありません。但し、法定相続人が複数存在している場合に、持分に関しての紛争が生じた場合に、権利の帰属を主張することができません。したがって、相続登記は正しい名義人で登記され、実体に即していることが望ましいと考えられます。不動産登記の申請行為は、個人で行うことも可能ですが、必要な書類を全て取り揃え、法律に定められた書式に従って正確に記入していく必要があり、難しい面があります。

一般的には、法律の専門家である司法書士もしくは弁護士に、申請を依頼し代理人となってもらいます。その際には、申請行為を依頼している事を証明できる委任状を作成します。不動産を取得する人が、相続登記の申請行為の代理を依頼する際に、必要となるのが委任状です。改ざんを防止するために、直筆であること、捨印をしない、以下余白で締める等を注意して作成します。但し、作成が不要になるケースがあります。例えば、遺産分割協議の結果、不動産の持分がゼロとなった相続人の委任状は不要です。

また、法律で定められている法定相続分の通りで申請する場合においても不要となります。相続開始時点では、法定相続分に該当する持分がそのまま適用されるからです。仮に、遺産分割協議によって持分の変更が生じた場合は、改めて相続登記を行うことになります。



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